定款


一般社団法人 日本老年腫瘍学会 定款

第1章 総 則


(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 日本老年腫瘍学会と称し、英語表記では、Japan Geriatric Oncology Societyと表示し、その略称をJGOSとする。

 

(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県柏市に置く。

2   当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
 

(目 的)
第3条 当法人は、高齢者のがん診療に関する情報の集約、発信により、高齢がん患者の個別性に合わせたがん医療を発展させることを推進する。この活動を通して、高齢がん患者のQOLの向上を図り、社会に貢献することを目的とする。

 

(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 老年腫瘍学に関する学術集会、講演会、セミナー、研修会等の開催
    (2) 老年腫瘍学に関する機関誌、その他刊行物の発行事業
    (3)  老年腫瘍学に関する学際的研究、教育、普及及び啓発事業

    (4) 老年腫瘍学の専門家及び教育施設の認定
    (5) 老年腫瘍学に関する調査・研究の実施、研究の奨励及び研究業績の表彰
    (6) 内外の関連学術団体との連絡及び協力
    (7) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2   前項各号の事業は、本邦及び海外で行うものとする。
 

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 会 員

(会 員)
第6条 当法人の会員は、当法人の目的に賛同して入会した次の各号に掲げる者をいう。
    (1) 一般会員(医師) 医師
    (2) 一般会員(医師以外) 医師以外の専門職(看護師、薬剤師、リハビリテーション専門職、管理栄養士、メディカルソーシャルワーカーなど)
    (3) 学生会員 学生
    (4) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人、法人又は団体
    (5) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された個人、法人又は団体
    (6) 特別会員 当法人の理事会が入会を依頼し、入会を承諾した個人、法人又は団体
2   一般会員、学生会員、支援会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとし、理事会の承認をもって会員となる。
3   一般会員(医師)および一般会員(医師以外)を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)における社員とする。
 

(経費等の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2   一般会員、学生会員、支援会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3   賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
4   名誉会員、特別会員は、入会金及び会費の納入を要しない。
 

(退 会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
 

(除 名)
第9条 当法人の一般会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その一般会員を除名することができる。
2   一般会員以外の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会の決議により、その会員を除名することができる。
 

(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
     (1) 退会したとき。
     (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
     (3) 2年以上会費を滞納したとき。
     (4) 除名されたとき。
     (5) 総社員の同意があったとき。
2    会員が前項により、当法人の会員資格を喪失したときは、当法人に対する会員の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
3    当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
 

(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。なお、法人法第31条に規定する社員名簿は、会員名簿に基づき別途作成する。
2    当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
 

第3章 社員総会

(構 成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
 

(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
     (1) 入会の基準、入会金及び会費の金額
     (2) 一般会員の除名
     (3) 理事、監事及び評議員の選任又は解任
     (4) 理事、監事及び評議員の報酬等の額又はその規程
     (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
     (6) 定款の変更
     (7) 解散及び残余財産の処分
     (8) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款に定める事項
 

(社員総会)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
 

(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2    社員総会を招集するには、会日の2週間前までに、社員に対して書面又は電磁的方法によりその通知を発するものとする。
3    総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 

(議 長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の理事がこれに代わるものとする。
 

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
 

(決 議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2    法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 

(書面決議)
第19条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 

(報告の省略)
第20条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
 

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2    議長及び当該社員総会において選任された出席者の代表2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
 

第4章 役 員

(役 員)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
       (1)   理事 3名以上20名以内
       (2)   監事 1名以上3名以内
2    理事のうち、1名以上を代表理事とする。
 

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2    代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3    理事会は、その決議によって、理事の中から副代表理事、常務理事各若干名を選定することができる。
4    理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5    他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6    監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、職務を執行する。
2    代表理事は、法令及び本定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
 

(監事の職務及び権限)

第25条
監事は、理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 

(理事及び監事の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2    補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3    増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4    理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める役員等の報酬規程により支給することができる。
 

(取引の制限)
第29条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
     (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
     (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
     (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2    前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
 

(責任の一部免除又は限定)
第30条 当法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2    当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。但し、賠償責任の限度額は、法人法第113条第1項による最低責任限度額と同額とする。
 

第5章 理事会
 

(構 成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2    理事会は、すべての理事をもって構成する。
 

(権 限)
第32条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
     (1) 業務執行の決定
     (2) 理事の職務の執行の監督
     (3) 代表理事の選定及び解職
 

(招 集)
第33条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して書面又は電磁的方法により招集通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2    代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3    理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
 

(議 長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の理事がこれに代わるものとする。
 

(決 議)
第35条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 

(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したとき は、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
 

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2    出席した代表理事及び監事(代表理事に事故若しくは支障があるときは、出席した理事及び監事)は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
 

(理事会規則)
第39条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会規則で定める。
 

(常務理事会)
第40条 日常の業務執行及び理事会で決定した事項の執行について、代表理事を補佐するため、代表理事、副代表理事、常務理事で構成する常務理事会を置くことができる。
2    常務理事会を置く場合、その運営に関し必要な事項は、本定款に定めるもののほか、常務理事会規則で定める。
 

第6章 基 金

(基金の拠出等)
第41条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2    拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3    基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
 

第7章 計 算

(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
 

(事業計画及び収支予算)
第43条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2    前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 

(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
     (1) 事業報告
     (2) 事業報告の附属明細書
     (3) 貸借対照表
     (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2    前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 

(剰余金の不分配)
第45条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、合併等、解散及び清算
 

(定款の変更)
第46条 本定款を変更する社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 

(合併等)
第47条 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の廃止を承認する社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 

(解 散)
第48条 当法人を解散する社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2    当法人は、前項のほか、法令に定める事由によって解散する。
 

(残余財産の帰属)
第49条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則
 

(法令の準拠)
第50条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。